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サイト管理人
- 2022年12月22日
- 3 分
海外で生まれた日本人の赤ちゃんの国籍留保
日本人の子であっても、海外で生まれ、出生により外国籍を取得している場合は、出生日から3か月以内にきちんと国籍留保の手続きをしないと、生まれつき日本国籍を持っていない扱いになる
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トルン紀美子
- 2022年12月5日
- 11 分
国籍留保制度について
日本の国籍法では第12条で、外国で日本人の親から出生した子供は、他の国の国籍を併せ持つ場合(もう片方の親からの国籍継承や出生地主義の国籍を取得できるなど)には、出生から3か月以内に出生届(出生届用紙の中に国籍留保のための署名の欄がある)を出さなければ、出生にさかのぼって日本...
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トルン紀美子
- 2022年3月1日
- 3 分
日本とドイツ間の国籍取得時の帰化通達条約(相互通報協定)について
― 国によって、外国籍を取得するとその事実を日本大使館に通報するといったことがなされているのでしょうか?何もしなくても自動的に戸籍が削除されてしまうことはあるのでしょうか? ― 日本人が外国に永住し滞在国の国籍を申請により取得したら、国籍法第11条1項の日本国籍自動喪失条項...
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サイト管理人
- 2022年1月26日
- 2 分
国籍選択届、出さないとどうなる?!
「出生により、または婚姻や養子縁組、認知などで複数の国籍を持つことになった人は、それが20歳前であれば22歳までに(2022年4月以降は成人年齢が18歳になるので、18歳前であれば20歳までに)、それ以降であればその時点から2年以内に、国籍選択をしなければならない。」という...
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