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サイト管理人
- 2021年1月30日
- 1 分
会費支払いのクレジットカード利用が可能になりました
この度当会ではクレジットカード払いを導入し、会費のお支払い手続きがより簡単になりました。来年度の年会費を3月末までにお支払いくださるようお願いします。
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masumireade
- 2021年1月24日
- 6 分
国籍を奪わないでください!
昨年暮れに、国籍剥奪条項違憲訴訟の判決に向けて、議員会館にて国会議員向けに弁護団の説明会を開催することが決まりました。「国際結婚を考える会」は同説明会の共催者となり、お世話になっている紹介議員の方々を通じて会場の手配や案内書配布などのお手伝いをさせて頂き、説明会は報道関係の方も参加され、1月19日に行われました。請願係としてこれまで活動して来たことが、こういった場面でも活かされ、少しでもお役に立てたことを嬉しく思っております。 説明会では弁護団の仲弁護士、近藤弁護士が、以下についてご説明なさいました。 ①国籍法11条1項とは:日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 ②国籍剥奪条項違憲訴訟とは http://yumejitsu.net/ ③国籍法11条1項が早期に廃止されるべき理由(1): 国民の活力を削ぎ、海外での日本のプレゼンスを低下させている。(ここで原告の方々を含む当事者の声が紹介されました。私も5分ほどお話しさせて頂きました)同条項が日本(国家及び社会)にとって大きな不利益をもたらす不合理な規定である
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サイト管理人
- 2021年1月23日
- 1 分
二重国籍認めないのは憲法違反の訴え 初の司法判断へ
日本が二重国籍を認めない理由について、菅原教授は「国際法の理念とされてきた国籍は1つであるべきだという考え方が、まだ支配的だからだ。多様性をいかに認めるかについて、日本の場合は遅れているのではないか」と指摘しています。
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サイト管理人
- 2021年1月23日
- 1 分
複数国籍容認、世界の76%
外国籍取得後も従来の国籍保有を認める国は欧米を中心に世界の4分の3に上り、日本のように一つに限定する国は少数派になりつつある。
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トルン紀美子
- 2021年1月7日
- 1 分
違憲訴訟弁護団のお一人、近藤博徳弁護士のインタビュー記事
2020年12月3日発行の月刊弁護士ドットコムタイムズvol.57 に掲載された特集記事「フロントランナーの肖像No.57 近藤博徳氏」がウェッブ上で公開されました。 近藤弁護士は、2008年の国籍法第3条1項の非摘出子の子どもにも父親の日本国籍が取得できるという法改正につながった違憲裁判に勝訴された他、国籍留保届の第12条の裁判など数々の国籍法裁判に関わってこられました。 その際の、判決だけではわからない裁判の経過、法改正の駆け引きや、その後の運用の実情についてのお話、また、今回の日本国籍自動喪失規定の11条1項の違憲訴訟の見通しについて語られています。
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