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請願とは?
Q1: 会は何の請願をしているの? 
Q2: 請願って何ですか?
Q3: なぜ多くの議員に陳情するのですか?
Q4: 議員訪問の目的は署名を請願課に届けてもらうことですか?
Q5: 署名は何度してもよいのでしょうか?
Q6:  インターネットで署名を集めることはできますか?

署名できる人
Q7: 子供は署名できますか? 
Q8: 外国人は署名できるのですか?
Q9: 海外に住んでいますが、だれにでも署名をもらっていいのですか?

個人情報の取り扱い
Q10: 氏名・住所等の個人情報が、どのように取り扱われるのか心配です。 

署名用紙の書き方 署名用紙記入例をご覧ください。

Q11: 同じような用紙が何枚もありますが? 
Q12: 有効な署名とは?
Q13: 印鑑を押す必要がありますか?
Q14: 海外在住ですが、気をつけることがありますか?
Q15: 署名用紙は、1名記入しただけで出してもいいでしょうか?
Q16: プリンターがないので、署名用紙の印刷ができません。
Q17: 一枚の用紙の裏表両面に署名欄を印刷してよいですか?
Q18: 筆記用具はなんでもよいですか?

問い合わせ先・送り先と期限
Q19: 署名集めの期限はありますか?
Q20: 質問はどこにすればよいのですか?
Q21: 署名を集めたら誰に郵送したらいいのでしょうか?

■請願とは?

Q1: 会は何の請願をしているの? 
A: 国籍法改正のための「国籍選択制度の廃止を求める請願」と「もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動喪失しないよう求める請願」の二つです。
※2012年から「成人の重国籍容認を求める請願」の題名のみを「もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動喪失しないよう求める請願」に変更しました。請願内容は全く同一です。

Q2: 請願ってなんですか?
A: 現在ある法律を改正してほしいとして、国会に働きかけることです。
賛同する人の署名を集め、国会議員に会って趣旨を説明し、請願書を託します。
議員はその署名を国会の請願課に届けます。この請願書を提出してくれる国会議員を紹介議員といいます。請願書は、議員の紹介により提出されることが義務づけられています。
請願課では署名の数を確認し、国会では、請願に出た問題を委員会ごとに議題にとりあげ、審議をし、最終的には議員の投票でこの問題の決着をつけます。ただし、議題にとりあげてもらうこと自体がなかなか大変です。
請願があったことについては、国会の会期の終わりに官報と衆・参議院のそれぞれのホームページ上で報告されます。
国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されており、国内においては国籍・年齢の制限はありません。
したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができますが、海外では日本国籍のある方(未成年も含む)に限られます。

Q3: なぜ多くの議員に陳情するのですか?
A: 請願書(請願署名)を国会請願課にとどける国会議員を紹介議員といいますが、紹介議員は多ければ多いほど良い、とされているからです。

Q4: 議員訪問の目的は署名を請願課に届けてもらうことですか?
A: 紹介議員になってもらう(署名を請願課に届けてもらう)ということは、その後の請願活動に協力を得られる可能性がある、という点で大きい意味があります。
より多くの議員の賛同が得られれば、その後の法改正運動がより有利になると思われるからです。
請願書を渡しに訪問する際に、議員のご都合が合えば面談を申し込み当面の具体的な問題についても相談することができます。


Q5: 署名は何度してもよいのでしょうか?
A: 国会の会期中に出した署名は、その会期中のみ有効であり、会期が終れば無効になります。次の国会に出すためには、あらためて署名をしていただかなくてはなりません。
ですので一回の会期に一つの請願に対して衆参両院に1人の人が各一回署名出来ます。
複数の違う案件の請願に署名することは一回の会期中にも可能です。
例えば、「国籍選択制度の廃止を求める請願」では、同じ署名用紙を2枚用意し、それぞれ衆議院用・参議院用に分け同一人物が1回ずつ署名することができます。
他の請願に関しても同様です。

Q6: インターネットで署名を集めることはできますか?

A: 当会が国会に提出する請願書につけるための署名は自筆でなければ受け付けてもらえません。

請願法の規定により、国会の請願課に紹介議員を通して提出される署名は自筆が原則と決められており、インターネットで署名を集めることはできません。

 

■署名できる人

Q7: 子供は署名できますか?
A: 未成年も署名できます。当会では自分の名前を書ける年齢から、という目安にしています。
住所は親が代筆してもかまいません。

Q8: 外国人は署名できるのですか?
A: 日本国内に長期在住また短期滞在の外国人も署名できます。
短期滞在の場合、宿泊施設を住所とすることが出来ます。

Q9: 海外に住んでいますが、だれにでも署名をもらっていいのですか。
A: 国外では日本国籍を持っている人だけが署名できます。戸籍に届けてある氏名で署名してください。
外国風の名前と住所では、外国籍の方との区別がつかず請願課から問い合わせが来ることもあります。
また、日本名を書かない場合は、氏名欄に(日本国籍)と括弧書きで書き添えてください。

 

■個人情報の取り扱い

Q10: 氏名・住所等の個人情報が、どのように取り扱われるのか心配です。
A: 送られてきた署名用紙は、議員に手渡すまで、会で大切に預かっています。
議員はこれを国会の請願課に提出します。そこでは有効な署名の数が数えられ記録になり、その後一定期間保管され、会期が終われば表紙である署名の代表者を残し、あとは溶解処分されます。署名がこれ以外のところで人の目に触れることはありません。

 

■署名用紙の書き方 署名用紙記入例をご覧ください

Q11: 同じような用紙が何枚もありますが?
A: 似た請願用紙に見えますが、 「国籍選択制度の廃止を求める請願」と「もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動喪失しないよう求める請願」という二つの別件の請願ですから、両方に署名していただけます。

Q12: 有効な署名とは?
A: 署名は、「自筆」(本人が手書きで自分の氏名を書くこと)が原則です。なるべく読みやすい字でお書きください。いわゆる「サイン」は印鑑に代わる機能をするものです。

Q13: 印鑑を押す必要がありますか?
A: 自署の場合捺印は必要ありません。
あらかじめ欄内に氏名・住所を印刷で刷り入れる場合、または障害のある方などの代筆の場合には、(代筆者でなく)請願者の印が必要です。

Q14: 海外在住ですが、気をつけることがありますか?
A: 氏名は、日本語表記(漢字、カタカナ、ひらがな)にしてください。住所はブロック体のアルファベットでもかまいません。国名を必ず明記してください。

Q15: 署名用紙は、1名記入しただけで出してもよいでしょうか?
A: 署名はたくさん埋まっているのが理想ですが、1筆のみの署名用紙でも、送ってくださればうれしいです。

Q16: プリンターがないので、署名用紙の印刷ができません。
A: このホームページから取り出して印刷できるようになっていますが、プリンターがないなど、自分で印刷できない場合は、請願委員に連絡をくだされば、用紙を郵送します。

Q17: 一枚の用紙の裏表両面に署名欄を印刷してよいですか?
A: いいえ。無効になってしまいます。
また、初めて署名してくださる方が、すぐに請願文を読めるよう裏面は請願文がきちんとコピーされていることが理想的ですが、なくても提出できます。

Q18: 筆記用具はなんでもよいですか?
A: 署名は万年筆やボールペン(鉛筆や消えるボールペンは不可)でお願いします。

 

■問い合わせ先・送り先と期限

Q19: 期限はありますか?
A: 請願署名の締め切りは、年に一回1月5日(通常国会提出用)となっています。ご協力をお願いいたします。

Q20: 質問はどこにすればよいのですか?
A: まずはこのサイト内をよくごらんいただき、なおご質問がおありの際は、お問い合わせでお尋ねください。
 
Q21: 署名を集めたら誰に郵送したらよいのでしょうか?
A: メールアドレス:  contact@kokusaikazoku.com でお尋ねください。

​請願よくあるQ&A

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