9月24日に、日台複数籍者の国籍選択に関して、日本と台湾の複数国籍者への国籍選択届の義務を課すことについて人権救済申立があったので、内閣総理大臣と法務大臣に宛てて人権侵害に値するという判断のもと、日弁連から勧告が出されました。
2016年に蓮舫議員の台湾と日本の二重国籍問題が報道された際、当時の金田法務大臣が記者からの質問に答えて「蓮舫議員が22歳の国籍選択の期限後にこれらの義務を履行したとしても、それまでの間は、これらの国籍法上の義務 に違反していたことになります。」と発言したことにより、「重国籍状態や国籍選択届を出さないことは違法だ」というあまりにも漠然としたネガティブな誤解が広がってしまう原因になりました。
実際には台湾は日本政府に承認されていない国なので、台湾の国籍離脱証明を日本の役所に提出しようとしても受理してもらえません。それは蓮舫議員もそうでした。一方の国の国籍を離脱する選択肢がないのに、国籍選択届だけは提出の義務があるというのは、法律的にも筋が通りません。
また、この勧告の内容には、そもそもどんな国との複数国籍者にも国籍選択をさせるということ自体が人権侵害である事を、2008年に出された意見書をもとに言及してあります。そちらの方も、30ページと長いものですが、ぜひ読んでみてください。
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