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国籍はく奪条項違憲訴訟 東京高裁 第2回口頭弁論のご報告

更新日:2021年12月23日

11月30日に、東京高等裁判所で控訴審・第2回口頭弁論が開かれ、その後、弁護団の主催で報告会を開いていただき、当会会員にもウェビナー参加の機会が設けられました。

弁護団の方々は、今回が結審で、次回に判決が言い渡されるのではと予想されていたそうですが、裁判官は被告の国側にさらなる意見提出を求め、それをもとに原告側もさらなる準備書面を用意し、2022年3月29日に次回の公判が開かれることになりました。

違憲訴訟弁護団のホームページから、口頭弁論の準備書面についてわかりやすく説明されているページをご紹介します。



私がこの日の報告で一番記憶に残ったことは、この裁判が勝訴になればどの範囲の日本国籍をすでに喪失した人が救済される可能性があるのかという質問に、仲弁護士が、この裁判の原告の中で日本国籍を喪失した人の一番古い例が1997年なので、少なくともその年にさかのぼって、それ以降に外国籍を取得し日本国籍を自動喪失した人への救済が可能なのではないか、と回答されたことです。違憲裁判の判決は、そのような意味を持っているのですね。

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