衆議院解散総選挙 在外投票について
- トルン紀美子

- 1 日前
- 読了時間: 3分
海外有権者ネットワークから下記のようなお知らせが届きました。
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日本では選挙戦が始まりました。
在外公館によって異なりますが、在外公館で投票できるのは5日間しかありません。
在外選挙は、海外在住者の権利として勝ち取ったものです。在外投票率はたった2-3%と低迷しています。18歳以上の方にはぜひ投票をお願いします。下記は投票の参考にしてください。
在外選挙の歴史:https://jovnet.org
選挙区ごとの立候補者一覧:https://go2senkyo.com/shugiin/28030
⚫️第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施されます。
○ 公示日:1月27日(火)
○ 在外公館等投票(投票期間や時間は在外公館によって異なります。)
投票期間:1月28日(水)から2月1日(日)まで
投票に必要なもの:(1)在外選挙人証 (2)パスポート等の写真付き身分証明書
在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。
実施公館の投票期間・時間については、
⚫️投票の際の注意として、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。
改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県。
2022年以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください。)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。
今回の1月28日から始まる在外公館等投票のために投票会場に行く方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。
下記リンクの総務省ホームページにおいて、改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ)
投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。
※ 衆議院小選挙区の区割り改定は、2017 年7月16日、2013年7月282026n日等にも行われています。これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを確認いただけます。
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