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戸籍謄本に氏名のフリガナ記載 海外在住者はどうなる?

戸籍法の改正により、令和7年(2025年)5月26日から戸籍にフリガナが記載されることになりました。日本国内にいる人には市区町村役場からフリガナに関するお知らせが郵便で届きますが、海外在住者にはそのお知らせはありません。

法務省のホームページには「戸籍にフリガナが記載されます」というお知らせのページがアップされていますが、海外在住者には外務省からも「海外在住者向けのQ&A」というお知らせがPDFへのリンクとして掲載されています。

 

自分の戸籍にはどのように記載されているのか確認する方法(在外公館では確認できない)や、基本的に海外在住者の戸籍にはフリガナが記載されないが役場にフリガナの情報がある場合は記載される場合もある、どうしても正しい記載をしてほしい人は2026年5月25日までに届ければ記載されること(それ以降にも登録申請は可能)、また全く届けなくても罰金や罰則はないこと(罰金があるという詐欺メールに注意喚起)など、詳しい説明がありますのでどうぞご一読ください。

 

また、在オランダ日本国大使館のホームページで「氏名のフリガナの届出」というページがとてもまとまっていてわかりやすかったのでお知らせします。

 
 
 

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