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海外に住む日本人と複数国籍

更新日:2021年1月23日

2016年10月27日、国際結婚を考える会の会員が、ほか2名の方と共に、日本記者クラブによる「海外に住む日本人と複数国籍」をテーマにした会見に臨みました。 その様子をノーカットで収録した動画をご覧ください。



<海外に住む日本人と複数国籍>


日本国内にずっと住んでいると、国籍というものは空気のようなもので、日常の生活では意識しないものですが、いったん国の外に出るととても重要な意味を持っていて生活に直結してきます。現行の国籍法のままでは日本人として海外で暮らしていくには多くの壁があります。国籍法というのは、それぞれの国で、どういう範囲の人がその国の国民か、というのを決めている法律ですが、国によって主義が違い、血統主義、出生地主義、また血統主義に出生地主義を盛り込んだ、一部出生地主義というのも最近増える傾向にあるようです。

日本は父母両系の血統主義で、『第2条 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。』という国籍法の条項で示されています。これは1985年の国籍法改正から施行されているもので、それ以前は父系主義、父親が日本人の場合だけ子供に日本国籍を継承されるというものでした。この父母両系の血統主義に変わったことで、子供は父親の国籍と母親の国籍を受け継ぐことができるようになったので、出生の時から複数の国籍を持つようになった人がどんどん増え、近年では1年に3万から4万人という単位で増え続け、いま日本の国籍と外国の国籍を併せ持つ人は、70万から80万人いるのではないかと推定されています。

海外に住む日本人にとって今心痛となっている法律の内容は、大きく3つに分けられます。一つは国籍留保制度について、二つ目は国籍選択制度、そして三つめが日本国籍の自動喪失です。

1.国籍留保制度

『第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法*の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

*戸籍法 第104条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。』

<海外で生まれ、外国籍も取得している日本人の子供は、3か月以内に出生届と共に、留保届を提出さなければならず、これが一日でも遅いと出生の日にさかのぼって日本国籍を失う。>ということですが、この3か月、というのはほんとに短い期間だと感じます。母親の産後の容態や乳児の健康状態によっては、精神的にも余裕のないことが多い期間で、あっという間に過ぎてしまいます。日本国内であれば近くの役所に提出できますが、海外では管轄は遠くにある在外公館で、1日ではいけないところに住んでいる日本人も多くいます。郵送でも提出できますが郵便事情も日本のように確実に届くかどうかはわかりません。日本国内では提出は14日以内となっていますが、これを過ぎても日本国籍がもらえないというような重大なことになることはなく、場合によって過料を払うことでそのあとでも普通に出生届と日本国籍の取得ができます。これは国内で片方の外国人の親の外国籍を併せ持っていても同じです。海外で生まれたということだけで、この厳しい3か月規定が設けられています

日本人同士の夫婦の子供でも、出生地主義の国で生まれて自動的にその国の国籍も取得していれば、もう日本国籍は取得できなくなります。過料を払えばいいという制度もありません。たとえば、ドイツでは2000年に法改正があり一部出生地主義が採用され、8年以上住んでいる外国人に子供が生まれた場合、子供は自動的にドイツ国籍を取得することになりましたが、日本人同士の夫婦の子供に日本国籍をもらえないことなどないだろうとうっかりしていると、またはドイツの法律改正に疎かったりすると、大変ショックな結果になります。これが例えばフランスのような、そのような夫婦の子供には18歳になってからフランス国籍を自動的に与える、というような国もあるわけで(この場合、出生時は日本国籍のみなので3か月を過ぎても日本国籍を取得できないということにはなりません。)、こういう部分を見ていくと、国籍法というのは、その在住国の国籍法ともとても複雑に絡み合っているもので、どんどんその時代に合わせて国籍法を変えていく世界の先進国の中にあって、日本がこの部分で30年以上変わらない国籍法を運用していることは、大いに歪みが出てきているものということが言えます

せめて、国籍留保の届出の期間を1年にでも延ばしてもらえないものかと思いますが、本当は、もう一世代あとにしてもらうことができれば嬉しいと思います。ドイツ国籍法の国籍継承の例を取れば、ドイツで生まれたドイツ人が海外で子供を持ちドイツ国籍を取得したいと思えば期限なく申請できます。その次の世代(ドイツ国内で生まれていない世代<2世>)の子供<3世>にドイツ国籍を、となった場合は1年以内に申請をする、という規定になっています。そうやって、国籍が際限なく広がっていくことを制限していますが、日本の、海外に移住した1世(日本生まれの日本人)から生まれた次の世代<2世>ですでに3か月以内というのと比べると、いかに日本の申請期間が短いもの、厳しいものかがわかると思います。

また、そのようにして失った日本国籍も、下記の条項で再取得の道が開かれているとは言われていますが、

第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。』

実際の再取得には、日本に生活の本拠を有すると判断される居住状態でなければ認められないようで、通常、続けて6か月以上住んでいることという条件が付けられることが多いようです。

ビザ免除のある国同士でも滞在許可なしでは3か月までという国が多く、6か月ビザなしで滞在できるとなるとほんの数か国しかありません。外国籍しか持たない子供を連れて、日本の滞在許可をとったうえでなければ6か月以上日本に住めないことになります。また、日本国籍で外国の滞在許可を持っている日本人の親がその子を連れて日本に6か月以上住むと、元々居住していた外国の滞在許可もなくなってしまうというリスクもありますし、海外に生活の基盤がある人が満たすには大変厳しい条件です。「日本に戻ってきて定住する意思のある人にしか再取得は認めないよ」といっている表れだと思われます。

以上の二つの問題点からは、日本に住んでいる複数国籍を持つ条件で生まれた人と、海外に住む人の間で大きく差が設けられており、海外在住者に特に日本国籍を取得しにくくするようにハードルが高くなっていると感じます。

2.国籍選択制度

『 (国籍の選択)

第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第16条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。』