ドイツは父母両系の血統主義の国籍法を持つ国で、父か母がドイツ国籍であれば、ドイツ国内でも国外でも、どこで生まれようと当然にドイツ国籍を取得していると規定されています。
在日ドイツ大使館サイトの出生届のページにも「ドイツへの出生の届出は義務ではなく、申請の有無は国籍に影響するものではありません。ドイツ国籍は、両親のうち少なくとも一人がドイツ人であれば出生と同時に得られるものであり、出生届の提出によって得られるものではありません。」
という記述があります。
しかし2000年の国籍法改正で、ドイツ国外生まれのドイツ人にさらにドイツ国外で子供が生まれ、その子供が他の国籍も持っている場合、ドイツへの出生届を出生から一年以内に提出しなければ、それ以降は自動的にドイツ国籍が継承できないことになりました。
このドイツ国外生まれのドイツ人親の出生が2000年1月1日以降である場合にこの規定が適用されることになります。2000年以降に生まれたとなると、今年はその人たちの年齢が最高で24歳です。そろそろ結婚したり、子供が生まれてもおかしくない時期が来ています。
日本には、ドイツ人配偶者がいて子供さんをお持ちの方も多くおられると思います。この日本で生まれたお子さんたちにお孫さんが生まれるとき、ドイツ国籍を是非お孫さんにも継承したいとお考えの方には、事前によく調べておかれることをお勧めします。
この1年以内の期間にドイツ国籍を申請すれば、それはドイツ国籍の出生による当然取得となり、日本国籍法11条1項には当たらず、日独の複数国籍を持つことになります。しかし一年が過ぎた後にドイツ国籍を申請して取得すると、未成年の子供でも日本に住みながら日本国籍を自動喪失してしまうことになります。
日本の国籍法にも国籍留保制度があり、日本国外で生まれ外国籍も持っている子供は、出世から3か月以内に出生届を出さなければ、出生にさかのぼって日本国籍を喪失するという規定があります。この日本の海外で生まれた第2世代からすでに3か月という短い届出の期間で日本国籍が失われてしまうのと比べると、ドイツの制度はもう一つ後の世代でしかも1年という猶予があるのはまだ寛容といえるのかもしれません。
ドイツ国籍法 Staatsangehörigkeitsgesetz
第4条4項
§ 4
(4) Die deutsche Staatsangehörigkeit wird nicht nach Absatz 1* erworben bei Geburt im Ausland, wenn der deutsche Elternteil nach dem 31. Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, das Kind würde sonst staatenlos. Die Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes ein Antrag nach § 36 des Personenstandsgesetzes auf Beurkundung der Geburt im Geburtenregister gestellt wird; zur Fristwahrung genügt es auch, wenn der Antrag in dieser Frist bei der zuständigen Auslandsvertretung eingeht. Sind beide Elternteile deutsche Staatsangehörige, so tritt die Rechtsfolge des Satzes 1 nur ein, wenn beide die dort genannten Voraussetzungen erfüllen. Für den Anspruch nach Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes und nach § 15 ist die Rechtsfolge nach Satz 1 unbeachtlich.
Absatz 1*
(1) Durch die Geburt erwirbt ein Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Ist bei der Geburt des Kindes nur der Vater deutscher Staatsangehöriger und ist zur Begründung der Abstammung nach den deutschen Gesetzen die Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich, so bedarf es zur Geltendmachung des Erwerbs einer nach den deutschen Gesetzen wirksamen Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft; die Anerkennungserklärung muß abgegeben oder das Feststellungsverfahren muß eingeleitet sein, bevor das Kind das 23. Lebensjahr vollendet hat.
第11条1項
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
第12条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第二節 出生
第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
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