top of page

婚姻届けの際には戸籍謄本の提出がいらなくなった? ― 戸籍情報連携システムと戸籍電子証明書提供用識別符号の導入について

昨年(2024年)4月1日から、市区町村の役場で婚姻届けを出す際に、以前は必要だった戸籍謄本の提出が要らなくなっています。海外の大使館・領事館で婚姻届けを出す際にもそのように変更されました。

これは、改正された戸籍法が令和6年(2024年)3月から施行され、法務省が運用する戸籍情報連携システムを介してデータの送受信が可能となったため、以前は日本国内でも本籍地以外の役所で届を出す場合には戸籍謄本を自分で取り寄せて提出する必要がありましたが、4月からは婚姻届けだけでなく、離婚届、養子縁組届などの戸籍や国籍に関する届け出をする際には提出が不要となりました。


 

これはマイナンバーを持っている、いないに関係なく、届け出の際に戸籍情報を誤りなく書いて届ける、または持っている戸籍の情報をコピーして提示することで、その情報さえ正しく伝われば、このシステムを介して省庁内で照会できるようになっています。

海外在住で戸籍謄本の原本を日本から取り寄せることがだんだんと難しくなっていく私たちには、少しでも届け出の際の戸籍謄本取り寄せが軽減されていくことは大きな朗報です。

 

今のところこれは、上記のような婚姻届けや離婚届などの戸籍の内容変更を届ける法務省管轄の届け出についての対応なので、外務省管轄の証明書発行(出生証明、婚姻証明などの証明書の発行)や、新規もしくは有効期限の切れたパスポート発給には戸籍謄本が必要です(有効期限内の発給ならこれまでも戸籍謄本は必要なかった)。

 

しかし今後はこの新規のパスポート発給にも、戸籍電子証明書提供用識別符号の導入が予定されていて、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されるようになるとのことです。


参照:


 

現在の時点では、在ニューヨーク日本国総領事館のサイトに令和7年(2024年)3月7日付の「在外公館でパスポート及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について」の中で、また、在スウェーデン日本国大使館のサイトでも、3月24日から外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されるという情報が出されています。また、在ミュンヘン日本国総領事館のサイトに1月17日付で「日本国旅券(パスポート)の国内集中作成開始(2025年3月24日)に伴う留意事項(申請から交付までの所要日数の増加等)(再周知と戸籍謄本関連の追加)」の中で

 

3 戸籍謄本原本の提出が不要となる場合(追加)
旅券の有効期限切れや紛失の場合、氏名や本籍が変更になった場合、また、新生児等で初めて旅券を申請する場合等、戸籍謄本原本の提出が必要な方は、国外においては、オンライン在留届(ORRネット)経由で旅券のオンライン申請を行う場合に限り、市町村窓口やマイナポータル上で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を申請画面上で入力することで戸籍情報がシステム連携されるため、戸籍謄本原本の提出は不要になります。なお、オンライン申請後に同符号を窓口に提出することも可能です。

 

というお知らせが掲載されています。


省庁の動きを注視し、運用が開始された際にはまたお知らせしたいと思います。

 


 
 
 

Comments


bottom of page