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請願署名用紙

請願署名用紙は2種類あります。以下のボタンよりダウンロードしてください。

1.国籍選択制度の廃止を求める請願署名用紙

 

2.もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動喪失しないよう求める請願署名用紙

 

 

 

署名用紙は請願書(表)と署名欄(裏)の2ページになっています。   

A4用紙に両面印刷し、下記の注意書きをお読みになり、署名用紙記入例をご参照の上署名してください。

集まった署名の送り先は contact@kokusaikazoku.com にお問い合わせください。


署名用紙の記入の仕方

 
二重国籍にかける私たちの想い 〈 会員の声 〉

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「祖国から棄民される悲しみ」 在米 元日本国籍の女性

 

日本の国籍法第十一条一項「 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」が、どれだけ海外に住む日本人の足かせになり悲劇を生み出しているかを理解している日本在住の日本人は少ないと思います。

 

外国に住む日本人が、日本国籍をはく奪される事をわかった上で外国籍を取得するのは大げさではなく「決死」の決断です。家族のため生活のために断腸の思いで外国籍を取得するのであって、「外国人になりたい」、「日本国籍を放棄したい」、からではありません。

 

私は大学院留学から数えて今年で在米35年になります。アメリカ市民権(アメリカ国籍)を取得すれば参政権を得られ、仕事の選択も広がり、アメリカでの生活の安定になる事は明瞭でしたが日本国籍を維持するため28年間永住者(グリーンカード)として生活してきました。しかしアメリカで出会い結婚したカナダ国籍の夫が NAFTA Professional (TN) ビザと言う、2年ごとの更新が必要で永住を前提としていないビザの保持者であったため、アメリカで一緒に安定した生活をする事に不安が生じてきました。私がアメリカ市民権を取って夫のグリーンカードのスポンサーをする事を進められ、断腸の思いでアメリカ市民権を取得しましたが、市民権を取る事=日本国籍をはく奪されることです。生まれ育ち、大切な両親がいる日本の国籍を失う事は日本人のアイデンティーを奪われる事です。愛する夫と愛する両親のいる日本のどちらを選ぶか、と言う究極の選択を国籍法第十一条は強要するのです。

 

アメリカ国籍を取得して数年たってコロナパンデミックが起こりました。日本は水際対策と称して国境を閉ざし外国籍者の入国を制限しました。この時期母の体調が急激に悪くなり、日本パスポートを持っていない私は迅速な帰国がかなわず母の死に目に会う事が出来ませんでした。日本国籍をはく奪されていなければ即座に飛行機に乗って帰国し母に最期のお別れが言えたのです。母は私に会いたいと言いながら死んでいきました。この悲しさと悔しさは心の傷として一生残るでしょう。年老いた父が残されており、介護が必要になってきましたが、「外国人」である私は、日本に3か月以上滞在するためには在留資格を取らなければならないのです。国籍法第十一条は、日本にいる家族も苦しめる、残酷で非人道的な法律なのです。

 

私は、日本人の両親のもと、日本で生まれ育った日本人です。アメリカに何年住もうがアメリカ国籍を取得しようが、日本人としての誇りと自覚は失っていません。このような私をなぜ日本政府は棄民するのでしょうか? 出生による重国籍を容認せざるを得ないグローバル化した現状で、自己の意志で外国籍を取った人々からのみ国籍を否応なくはく奪することに、何の意味があるのでしょうか? 

 

どうぞこの形骸化した法律を改正し、世界に羽ばたく日本人を棄民するのではなく支える日本になる事を切に祈っています。

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「重国籍の容認を求めます」 在フランス18歳の高校生
2003年、法務大臣宛に出した要望書の一部)

 

ぼくは18才になったばかりの高校3年生です。父はフランス人、母は日本人です。
フランスで生まれフランスで育ちましたが、毎年7月には1ヶ月間、母の実家、北海道で過ごしました。滞在中は、季節保育所―富川小学校―富川中学校 そして、富川高校1年生まで、1ヶ月間だけですが、毎年通いました。フランスにいる時も週に一度、パリ日本語学校というところに通っています。
2歳半下の妹がいますが、彼女とは日本語で話します。小さいときから そうだったので、いまでも日本語で話すのが ぼくにとっては、普通なのです。
ぼくは日本が大好きなので、将来は日本に住むことも考えています。

 

母が、国籍選択届けというものがあって、日本国籍を維持しようとすれば、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という届出をしなければならないと教えてくれました。
両親からふたつの国籍を受けついだ子供に、「片方の親の国籍を放棄します」と宣言させるのは過酷な制度です。また両親が日本人で、フランスで生まれフランスで育ち、二重国籍になった子供たちにとっても、事情は同じです。親の国籍か生まれ育った国の国籍のどちらかを放棄しなさいと言われても、簡単に放棄すると宣言できるものではありません。

国籍を放棄しろと言われるのは、ある意味で親や母国を放棄しろと言われるのと同じです。
親の血や母国の文化を受け継いだぼくたちが、アイデンティティーの根本を断ち切られることは大きな痛みを伴います。生まれた時から持っている国籍はたとえふたつであろうとみっつであろうと、そのままそっとしておいて欲しいものです。

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「日本ドイツ人」 日本滞在中 日本ドイツ女性

2003年、法務大臣宛に出した要望書の一部)

私の母は日本人、父はドイツ人です。20年前、ミュンヘンで生まれ、ドイツで育ちました。
2、3年に一回は、夏休みを母と弟と妹と一緒に、生駒の伯母さん宅で、従兄弟達と過しました。実家では、母と日本語、父とはドイツ語を話しています。兄弟とは、場所によって言葉を使いわけたり、家独特のゴチャマゼ言葉を使ったりしています。

普段のドイツの生活で普通に日本語を話しているせいか、日本へ帰っても、日本人と話すと、「外国の人だって分からないね」って言われる事がよくあります。そう言われると、自分の日本語が伝わっている分には嬉しいんですが、「外国人」という意識は自分にはありません。
「日本人」であるとも言い切れません。ドイツ人でもないです。私は日本人とドイツ人の間に生まれた、日本人とドイツ人が50%ずつまざっている「人」だと思っています。
なので、国籍を選ばないといけない事を、大変複雑に感じています。

去年、ドイツのGymnasiumを卒業して、大学に入る前、日本で10ヶ月生活してみることにして、現在、日本にいます。こっちでの生活になれて、ますます日本が好きになりました。
将来、大学を卒業したら、日本で住みたいと、今は思っています。でも、その為、ドイツの実家が「外国」になるのは納得できません。

「日本人」と「日本人」の間に生まれた子供は「日本人」。「ドイツ人」と「ドイツ人」の間に生まれた子供は「ドイツ人」。なぜ、「日本人」と「ドイツ人」の間に生まれた子供は法律的に「日本ドイツ人」として認めて貰えないのですか? 二重国籍を可能にしてください。

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「いとおしい母国日本」 在ドイツ 元日本国籍の女性

2003年、法務大臣宛に出した要望書の一部)

二重国籍についてお願いがあります。

国際結婚で生まれた子供たちの国籍選択制度をやめてほしいというお願いは、他のみなさんからお聞きになったことと思います。国際結婚の子供だけでなく、成人して外国に住む者の二重国籍も認めていただきたく、お願いいたします。

私はドイツ人と結婚し、もう29年ドイツに住んでおり、ここに永住するつもりです。そのため、長い考慮の末、ドイツ国籍を取得いたしました。どちらか一つを選ぶとしたら、やはり生活の基盤があるドイツを選ぶことになりました。これで日本国籍を失ってしまったわけです。この先、年老いた母の介護が必要となったとき、私が自由に日本滞在できないと困ると思っています。

そういう特殊事情がある場合だけでなく、日本で日本語を母語とし日本人として成人した者には、日本という母国に対していとおしい思いがあります。外国に住むことの方が多くても、国籍は持っていたいと思うのです。成人の二重国籍を認めることになるときは、それ以前に日本国籍を失った者も再取得できるようにお計らいお願いいたします。

私は日本国籍を放棄したのではなく、やむなく放棄させられたのです。

国籍参考資料
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