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請願審査の流れについて

更新日:2023年2月8日


かねてより時々ご質問のあった、請願審査の流れについて改めてお知らせとして取り上げてみました。

下記の記述は、「請願運動」の「請願報告と請願結果」にも掲載されています。


出典:表紙の画像は衆議院ホームページの請願情報のページから引用しました。

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請願件数はその国会ごとに新件1種類1件と数えます。その1種類の請願もまた複数の紹介議員から請願書を提出される事により〇件と数えられます。 例えば「2019年第200回臨時国会では、国際結婚を考える会から衆議院に二つの請願、参議院に二つの請願の合計4件の請願が新件として提出され、衆議院では「国籍選択制度の廃止を求める請願」では13件(13の紹介議員事務所から提出された)、「もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求める請願」では13件付託されました。」などと言うことが出来ます。これらの請願は審査未了という形になっています。 『請願審査の流れ』にそって審査未了ということについてご説明します。 請願は、国会毎に各委員会にあてて全体で数百から数千付託されています。そのため実際の審査は、委員長理事を中心に、会期末にまとめて数日間で行います。その審査手順は以下の通りです。 (1) 会期末に調査室が、委員長理事に請願の説明(内容・過去の経緯・政府意見など)をします。 (2) その後、委員長与党は与党と政府の意見を確認します。一方野党理事は、各党内で独自に検討します。 (3) その結果を持ち寄り、理事会で正式に与野党協議をします。  (4) 理事会協議の結果、採択すべき請願を決定します。その他の請願は『いまだ審査を終了せず』という意味で、審査未了とします。 (5) 委員会において採択の議決を行い、本会議でも同様の議決をします。 (6) 国会閉会後、内閣送付する請願はまとめて送付します。(数ヶ月後内閣から、請願の処理経過報告書が届きます。)これが実際の請願審査です。 ここで『審査未了』というのは、「この請願を採択するにはまだ問題点がある。もう少し検討を続けよう。」という意味で処理されることが多いのです。 何度請願しても採択されない請願は、請願の趣旨、いわゆる皆さんの意見はわかるけど、直ちに法律や行政処置を行うにはまだ未解決の問題があるのでもう少し検討したい、という意味の場合が多いのです。 なお、採択には全会派の賛同が必要です。

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